【今流行り!でもAIにイラストを描かせるのって、著作権的に大丈夫?】

こんにちは!eスポーツ×就労継続支援B型事業所ONEGAME高槻です!

最近、様々なイラストをAIに学習させて、描いたイラストをインターネット上にアップする”AI絵師”が話題になっていますよね。けれど、それって著作権的にはどうなのでしょうか?違法にはならないのでしょうか?テキストで入力した条件に基づいて画像などを出力する生成系AIは、利用の仕方次第では著作権法違反になる恐れがあります。AI生成物の公表や複製物の販売を行ったりする場合は、通常の著作権侵害と同様の判断基準が適用されます。著作権法では私的使用のための複製は認められているため、個人的に利用するためにAIで画像などを生成することは可能です。一方で、著作権侵害の要件を満たす形でAIによる画像生成や、AI生成物の利用が行われた場合は、著作権者は損害賠償請求や差止請求ができます。

そもそも著作権とは、思想または感情を創作的に表現した著作物を保護するために、著作者に対して認められる権利です。著作物には文芸や学術、美術、音楽などに属する創作物が含まれます。一方で、単なるデータや作風、画風などのアイデアは著作物として認められません。既存の著作物と似ているものが著作権侵害に当たるかどうかは、類似性や依拠性が認められるかによって判断されます。

・類似性とは

著作物が持つ独自の表現が似ていることを指す用語です。既存の著作物ならではの本質的特徴を後発の作品で直接感得できる場合は、類似性があるとみなされます。単に作風が似ているだけなどの、本質的な特徴ではない部分が似ている場合、類似性は認められません。

・依拠性とは

既存の著作物に接したうえで、マネや複製をしたことを指す用語です。既存の著作物の存在を知らず、偶然に一致してしまった場合には、依拠性がないと判断されます。

よって、AIに既存のイラストを学習させてそれをあたかも自分のオリジナルのように発表する行為は、法律的には非常にグレーゾーンな行為ですが、このような行為が横行すれば、イラスト業界が衰退していくのではないでしょうか。

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