【障がい者年金ってご存じですか?申請に必要なこと、整理してみました!】

こんにちは!eスポーツ×就労継続支援B型事業所ONEGAME高槻です!

身体障害や精神障害を持っている方で、日常生活や仕事に制限を受ける場合、障害者年金を受給できる可能性があります。障害者年金とは、老後年金とは異なり「病気やケガによってもらえる年金」のことを指します。

障害者年金は原則として20〜64歳までの人が申請することができます。20歳以上の方で病気やケガによって日常生活に支障が出たり、働くことに制限が生じる場合、障害者年金を受給することができる可能性があります。障害者年金の目的としては、充分に働くことが難しい場合の生活保障ということが挙げられます。

・受給の条件

障害者年金を受給するためには、障害者手帳がないといけないのでしょうか?実は、手帳を持っていなくても障害年金を受給することはできるのです。なぜなら、障害者手帳と障害年金は全く別の制度で、判定方法も異なるからです。障害年金を受給している方で、障害者手帳を取得していない人も大勢いられます。初診日に年金制度に加入しており、初診日の前日において、障害の程度が定められた基準に該当していること、他には初診日の前日において、保険料の納付済み期間や免除期間などが一定以上あることが挙げられます。

・障害年金を受給するには、請求手続きが必要

障害年金を受給するための要件を満たしていても、申請をしない限り、障害年金を受給することはできません。よって、障害者手帳を持っていても自動的に年金が受給できるわけではないので注意が必要です。障害年金が受給できるかどうかは、書類のみで審査されます。

・2種類の障害者年金

障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。ポイントとなるのは「初診日」です。初診日とは、障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診察を受けた日のことです。自営業者など、初診日に国民年金に加入していた人、生まれつきの障害や初診日が20歳前の人は、「障害基礎年金」です。一方、会社員など初診日に厚生年金保険に加入していた人は、「障害厚生年金」となります。

・障害者年金の3つの段階

障害年金は障害の程度によって3段階に別れています。障害が重い順に1級からとなり、受給できる金額も多くなるのですが、初診日に国民年金に加入していた自営業の人や、生まれつきの障害などで初診日が20歳未満の人にあるひとが対象の「障害基礎年金」には3級がありません。3級の金額を受給できるのは20歳時点で厚生年金に加入していた人のみになります。

・請求手続きの流れ

大まかな流れといたしましては、①初診日を調べる→②年金事務所などで「保険料納付条件」を満たしていることを確認する→③初診日を証明する書類を揃える→④医師に診断書を書いてもらう→⑤「病歴・就労状況等申立書」を作成する→⑥その他必要書類を揃える→⑦請求書類を提出する。以上になります。

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